学費 (留学生)
納付金種類 | 科 目 | 金 額 | 納付時期 |
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①入学検定料 | 入学検定料 | 30,000円 | 入学申し込み時 |
納付金種類 | 科 目 | 金 額 | 納付時期 |
---|---|---|---|
②入 学 金 | 入学金 | 30,000円 | 入学前 |
③学 費 | 授業料(1年分) | 700,000円 | |
施設費(1年分) | 30,000円 | ||
諸経費(1年分) | 30,000円 | ||
留学生保険料(1年分) | 20,000円 | ||
学費(1年分) 合計 | 780,000円 | 入学前 | |
④合計 | ②+③ | 810,000円 |
納付金種類 | 科 目 | 金 額 | 納付時期 |
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⑤学 生 寮 | 入寮費 | 50,000円 | |
寮 費(1年分) | 300,000円 | ||
合計 | 350,000円 | 入学前 |
総 計 (①+②+③)*消費税含む 1,190,000円 |
★ 納付金④⑤については、在留資格認定証明書交付時に、習志野外語学院の銀行口座あてに一括で送金してください。
※分割での納入はできません。
★「諸経費」には、研修旅行などの課外活動費・教材費・健康管理費を含みます。
★「留学生保険」に加入するので、病気やケガの治療費(国民健康保険利用時)が全額補償され、自己負担ゼロで受診できます。
★「寮費」は2人部屋の場合の費用です。
(月額25,000円×12か月分=300,000円)1人部屋希望の場合は+10,000円(月額)になります。
★ 納付金の返還については、「日本語教育機関による留学生の受入れに関するガイドライン」の規定に基づいて行います。
納付金返還規定
いったん納入された納付金の返還については、習志野外語学院学則及び「日本語教育機関による留学生の受け入れに関するガイドライン」(日本語教育振興協会維持会員協議会制定)の規定に基づき、以下の通り行います。ただし、納付金返還に必要な送金手数料は、学生側の負担とします。
【入学検定料】入学検定料(選考料)は、いかなる理由でも返還しません。
【学費(入学金・授業料・施設費・諸経費・留学生保険料)及び 学生寮費(入寮費・寮費)】
1.在留資格認定証明書が不交付の場合
学費及び学生寮費の全額を返還します。
2.在留資格認定証明書は交付されたが、査証発給の申請を行わず不来日の場合
学費及び学生寮費のうち、入学金を除く金額を返還します。
(入学許可証・在留資格認定証明書の返却が必要です。)
3.在外公館で査証が発給されず、不来日の場合
学費及び学生寮費のうち、入学金を除く金額を返還します。
(入学許可証の返却と、査証が発給されなかったことの確認が必要です。)
4.査証は発給されたが、来日以前に入学を辞退した場合
学費及び学生寮費のうち、入学金を除く金額を返還します。
(入学許可証の返却と、査証が未使用でかつ失効したことの確認が必要です。)
5.査証が発給され来日したが、不入学の場合
学費及び学生寮費は返還しません。
6.査証が発給され、来日して入学した学生が、中途退学した場合
(1)入学後6か月分の学費及び学生寮費は返還しません。
(2)入学後6か月以内に退学した場合は、6か月分の学費及び学生寮費を除く金額を返還します。
(3)入学後6か月を経過した後に退学した場合は、施設費・諸経費・留学生保険料は返還しません。
授業料及び寮費については、退学届の提出時点で開始していない学期分(3か月単位)の金額を返還します。
(4)中途退学者に対する納付金返還の時期は帰国確認後または日本国内での進学後、もしくは「留学」以外の在留資格への変更後とします。
7.査証が発給され、来日して入学した学生が、除籍処分となった場合
学費及び学生寮費は返還しません。
奨学金
「奨学金」
○習志野外語学院
学院に在学中、成績が著しく向上したことが認められる学生に対して卒業時に奨学金を授与する。 1万円~最大3万円
○日本政府から給付される「学習奨励費」
成績・出席率ともに優秀な学生に対して、日本政府から奨学金「学習奨励費」(月額3万円、年間36万円)が給付されます。